エンジェル税制とは

エンジェル税制とは、ベンチャー企業への投資を促進するためにベンチャー企業へ投資を行った個人投資家に対して税制上の優遇措置を行う制度です。ベンチャー企業に対して、個人投資家が投資を行った場合、投資時点と、売却時点のいずれの時点でも税制上の優遇措置を受けることができます。

令和2年度税制改正において、エンジェル税制の要件等が緩和されました。主な改正事項は3点です。

①個人がベンチャー企業に対して投資を行う場合の、ベンチャー企業要件が改正され、設立後5年未満の企業が優遇措置Aを利用することが可能になりました。

②ベンチャー企業が都道府県に行う申請書類の一部が削減され、定款、事業報告書、組織図、法人税確定申告書別表二、の提出が原則不要になります。

③経済産業大臣認定制度の拡充により、認定事業者として新たに一定の要件を満たした株式投資型クラウドファンディング事業者(=少額電子募集取扱業者)が加わりました。また、優遇措置Aについても認定事業者において確認書の発行が可能となりました。

詳しくは中小企業庁のホームページをご覧ください。

中小企業庁 エンジェル税制のご案内